簡易宿泊所ビジネス

ビジネス投資


旅館業には、ヒルトンホテルや東横インなどの「ホテル・旅館」の他にairbnbなどの「簡易宿泊所」いわゆる民泊があります。

サラリーマンの副業としてホテル・旅館は難しいですが簡易宿泊所であれば結構気軽にできるので今日は紹介したいと思います。

実際、パンダも昔airbnbで数百万円ほど稼いでいたのでおすすめです。

簡易宿泊所とは

宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させることです。具体的には、民宿、カプセルホテル、ユースホステルなどがありますが今回は【民泊】と呼ばれるものについてお話ししします。

民泊とは

インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングして宿泊してもらうことを言います。

代表的なサービスがアメリカのairbnbで世界中ではやっています。住宅宿泊事業法が平成30年6月15日から施行されました。住宅宿泊事業法による届出をすることにより、住宅において、人を宿泊させることができます。

法のポイント
  • 住宅宿泊事業を行う場合、区長への届出が必要です。
  • 住宅宿泊事業者には、住宅宿泊事業を適正に行うための措置が義務付けられています。
  • 届出住宅に人を宿泊させる間、家主が不在となるなどの場合、原則として住宅宿泊管理業者に委託して適正な措置を行うことが義務付けられています。
条例のポイント
  • 届出住宅の公表
    宿泊者や近隣住民が届出住宅を認識しやすいよう、届出住宅の所在地、連絡先、近隣住民への周知を実施した日等について、区ホームページ等で公表します。
  • 周辺住民への事前説明
    事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業の届出をする7日前までに、近隣住民に対して、書面による周知を行い、区に報告しなければなりません。
  • 住宅宿泊事業実施の区域と期間の制限
    住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午までは住宅宿泊事業を実施することができません。住居専用地域以外では、曜日を問わず、法の規定どおり年間180日まで事業を実施することができます。
  • 廃棄物の適正処理
    宿泊者が出すごみは、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者が、自らの責任で適正に処理しなければなりません。

参考 <https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/eisei03_002086.html>

どんなビジネスが可能か?

①使ってない家を宿泊所として使う

もし、利用していない家やマンションをお持ちの方はこちらを貸し出すと良いでしょう。実際、パンダも転勤の際に自宅を貸し出したりしていました。

②使っていない部屋を宿泊所として使う

子供が独立したため、余った子供部屋を簡易宿泊施設として貸し出す。少し、多めの部屋を借りて一部を宿泊施設として貸し出す。などされている方がいます。部屋を借りる際にちゃっかり住宅手当ももらってなんて噂も聞いたことあります。

③家を借りて宿泊所として使う

サラリーマン投資家向けに宿泊所ビジネスをサポートしている会社がありますので自分でやる場合も調べて参考にしてみると良いでしょう。また、Tranbiにすでに宿泊所として運営されている物件がでていますので探してみるのも手です。

このように法律を守りしっかり運営すれば上記であげたような方法でビジネスが可能です。

③は固定費を抱えリスクが大きくなるのでまずは②あたりで初めて見るのが良いと思います。もちろん、余っている家がある人は①でOKですが。


最後まで読んで頂きありがとうございました!!

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